2018-02-09 第196回国会 衆議院 予算委員会 第9号
しかし、この工事の金額の上限につきましては、地方自治法で決まっておりまして、実際には政令で定めると書いてあるわけでございますけれども、主にこの請負工事に関しましては、都道府県工事、又はいわゆる政令指定都市、私の地元の福岡やまた北九州につきましては、二百五十万円が随意契約をできる限界になっているわけでございます。 しかし、この二百五十万円という金額が決まったのは昭和五十七年なんです。
しかし、この工事の金額の上限につきましては、地方自治法で決まっておりまして、実際には政令で定めると書いてあるわけでございますけれども、主にこの請負工事に関しましては、都道府県工事、又はいわゆる政令指定都市、私の地元の福岡やまた北九州につきましては、二百五十万円が随意契約をできる限界になっているわけでございます。 しかし、この二百五十万円という金額が決まったのは昭和五十七年なんです。
さらにまた、これは直轄工事に限定した話でありますが、都道府県工事あるいは公団工事等についてはどうか、お伺いいたしたいのであります。
○政府委員(井上章平君) 今回採択限度額の引き上げによりまして採択されないこととなる被災箇所は、例えば昭和五十二年災から昭和五十七年災までの五カ年間の平均で見ました場合、都道府県工事は五千三百九十カ所、およそ一〇・八%、これは箇所で比率を出しております。市町村工事二千八百四十五カ所、同じく五・九%、合計八千二百三十五カ所、八・四%となります。
○政府委員(井上章平君) 採択限度額の引き上げによりまして負担法の対象外となる災害復旧事業費の見込みでございますが、私ども昭和五十三年災から五十七年災までの五カ年間平均で見た場合、建設省所管事業で、都道府県工事二十三億円、市町村工事六億円、合計二十九億円でございます。この比率は、都道府県工事、市町村工事とも五カ年平均の事業費で見ますと一%以下ということになっております。
当然災害の査定の業務の合理化といいますか、簡素化というようなことが問題になるわけでございまして、いわゆる総合単価ということを取り上げまして、主な工費につきましては、本年度から市町村工事及び府県工事ともに五百万までは総合単価で、いわゆる一行の単価でもって査定設計書が組めるという状況になっておりますので、これによりまして大概のものはカバーできるのではなかろうかと思っておりますが、なおもう少し県工事について
ただ、府県工事等の細かいものについては、必ずしもそういうようにきっちりいっていないというような実情もあるようでございますので、このあたりにつきましては今後十分指導してまいりたいというふうに考えています。
ただ、それによって、かなりまとまった人家がある場合には、その影響範囲も大きい、こういうようなことで崩壊防止の事業を県の工事として実施しておるわけでございますが、いずれにしましても、がけくずれというのは個人の災害に対する補償という性格が非常に強いものですから、土地の所有者とかあるいはその土地に権利を持っておる人が、その工事をやるのにはふさわしくないといったような条件の場合に、府県工事である程度の規模以上
そういう意味から、私のことを申し上げてはなはだ恐縮ですが、十二年前私が建設省を担当しておったときにランクをきめまして、国直接の発注をする場合、これは地建も含めまして、一定のランクには大手を使い、それから地建の工事でも、地方の建設業界で消化し得るものはできるだけそれに受注さすべし、それから府県工事は、よほどの専門的な大型のものでない限り、できるだけ従来地方自治体の仕事をした者にやらすべしということで、
しかしそれも、危険区域として都道府県知事が指定した場合があるとすれば――これは手をつけないですね、本人は――そういうものはこの都道府県工事としてするものですか。
なお、十万円以下の小さい災害等につきましては、公共土木施設では、都道府県工事は十五万円、市町村工事は十万円でございますが、これは二十六年にきめたものでございます。したがいまして、最近物価が二倍以上に上がっておりますので、現在の価格に直せば、七万五千円とか五万円とかいう工事でございます。
これは調査してみないとわかりませんけれども、しかし、いままで原則的には、都道府県工事においては十五万円、市町村工事においては十万円ということにいたしております。これは二十六年につくられております。
○古賀政府委員 現在、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法におきましては、都道府県工事につきましては十五万円、市町村工事につきましては十万円を法の適用の限度としております。それは現在の負担法における限度額でございます。この限度未満額については、従来から市町村関係から非常に要望が強いのでございますが、十万円以下の工事と申しますのは、本来維持的なものが非常に多いわけでございます。
国が法律に基づいて補助をしなければならない、また行なわなければならない問題は、直轄工事、府県工事、市町村工事についてでございまして、これらの問題については、先ほど申し上げましたように、融雪時における災害が一番大きく懸念せらるるわけであります。この問題は、普通の状態からいいますと、三十八年度の予算で十分対処できるわけでございます。
激甚災害の場合におきまする措置の仕方等につきましては、ただいま提案されております激甚災害の統一立法によって措置することとなるわけでございますが、ただいまお話のございました公立学校で災害を受けましたもののうち、どの部分を国庫負担の対象とするかという対象の問題につきましては、他の災害の場合と同様に、都道府県工事の場合に十五万円、市町村分につきまして十万円という、一学校ごとの建物、工作物、土地、設備ごとの
県工事につきましては、ここに書いてございますように、昨日の資料で御説明した方がわかりやすいと思いますが丁府県工事につきましては、当該の復旧事業費が標準税収入の半分以上の区域内におきまして、市町村ごとに算定をして参るわけでございます。
同時にまた、直轄事業でやるか単独事業でやるかということは、道路で申し上げますと、一級国道の改修が直轄事業になりますし、二級国道の改修は府県工事になって参るだろうと思うのでございます。けれども、一級国道の改修の場合は地方負担が少ないわけでございますので、その部分については、基準財政需要額の算定につきましてもその程度で算定すればよろしい、こういうことになろうかと思います。
従って、事務処理の上から非常にむずかしい問題が起こるようでございますので、補助率の算定は、おきまり願ったようにお願いすることはやむを得ないのでありますが、府県工事につきましては一本の国庫負担率をきめていただいて、それによって実施できるようお願いいたしましたならば、その間の事務的な繁雑が非常に省けていいのではないのではないかと考えまして、このお願いをここにいたしておるのであります。
次に災害の査定におきまして、三十五の都道府県工事で、個所は七百三十六個所に対しまして二十二班、延べ四十四人をもちまして実施をいたしております。以上が活動状況の大要でございます。
その場合における計算方法といたしましては、これは、もちろん新市町村としての大きな単位では、標準税収入と災害復旧事業費との関係を比較して国庫負担率を出します場合に、従来の旧市町村の場合で計算いたしますときに比べて不利になるということを救済する規定でございます、従いまして、前回のときに問題になりました長期湛水区域の問題、あるいは府県工事の場合における市町村の地域ごとの、いわゆる混合方式による指定の問題、
しかし、今回の混合方式をとります場合の考えといいますのは、大体主体は府県工事についてこの方式をとろうという考えでございます。その場合に、県の標準税収入として算定される額というものに、やはり総額を問題とせざるを得ないわけでございます。
相当数救われていきますが、救われていく町村を見ていきますと、府県工事が非常に多いものについては、結局町村工事が案外少ないものが救われていくのです。そうして相当町村に被害が大きくても、町村の負担しなければならないところの復旧額が相当大きくても、府県工事や直轄工事の乏しいものは網にかかってこないのです。だから、非常に不公平な何が出てくるわけです。
○奧村政府委員 お話の、財政規模をもとにしろとおっしゃいますが、私どもとしては財政規模を表わすのに標準財政収入というものをとったので、あり合わせのものさしというお言葉でありますが、あり合わせをそのままその通りに当てはめたのではなくて、これをもとにしまして、昭和二十八年災害のときと比べて違いますのは、府県工事につきまして、激甚地は、やはり府県の中の——しかも、激甚地というのはまた別に市町村単位できめるということをいたしましたので
そういう推定の部分が入っておる際に、ただいま御要求になりますような具体的な町村をあげますことは、万一その町村が落ちるようなことでもあれば大へんな混乱を引き起こす、従って基準の適正なりやいなやの御審査を十分いただきまして、そうして実際の工事量あるいは府県工事、市町村工事とか、あるいは災害の実情とか、これを十分勘案して参りたいというのが今の建前でございます。